自己都合退職でも失業手当の給付制限を短縮させる方法があるのはご存じでしょうか?失業手当(失業給付金)は退職理由によって給付金額、給付開始日、給付期間等が異なってきます。最近ではコロナ解雇などで会社から解雇された場合は給付制限なくもらえるといった場合も増えておりますが、自己都合退職は給付制限による給付開始時期が遅くなる事例をよく耳にします。そんな時、給付制限が短期で済み、給付日数も延長されるといった方法をお話しします。まずは目次のとおり失業給付金について解説していきます。
もくじ
失業給付金とは
会社を退職した際、再就職活動をする方が再就職先が決まるまでの間、失業中の金銭の面で生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日でも早く再就職ができるよう支援するための給付金です。
失業給付金の種類
・基本手当
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって受給日数が決定し、90日~360日の間でそれぞれ規定に沿って、定められています。また、倒産、解雇等による会社都合退職により再就職の準備がなく、離職を余儀なくされた場合は、特定受給資格者となり、自己都合退職者に比べて手厚い受給日数となる場合があります。
・就職促進給付
就職促進給付の中には、わかりやすく「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。
1.再就職手当
再就職手当は、早期に再就職をされた方で、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方が申請をすれば支給される場合があります。
給付率については以下のとおりとなります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)。
2.就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が前の職場の賃金の1日分の額に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来る場合があります。
3.就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。(一定の上限あり)
4.常用就職支度手当
基本手当の受給資格がある方、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。支給額の計算式は以下の通りです。
支給額は、90×40%×基本手当日額
失業手当が受給できる人
受給資格については離職前に雇用保険の被保険者である期間が退職日前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月以上あることが必要です。更に、再就職先でも原則雇用保険の被保険者になることも条件となります。また、1日でも早く再就職先を見つけるための活動をする方を支援する手当なので、再就職先を探す努力も相談もせず、再就職をしない方は対象外となります。いわゆる失業の状態でなければなりません。
その他、就職活動中にアルバイト、お手伝いと称して一定の収入を得た場合、受給金額に制限がつく場合がありますのでこちらも注意が必要です。
1.雇用保険被保険者証の有無を離職前に会社にご確認ください。
2.離職票を退職した(する)会社より発行してもらってください。離職票が届くまで時間を有するので、お早めにお手続されることをおすすめします。
3.離職票が届いたら管轄のハローワークに行き、求職申込を行い離職票を提出します。
その際、必要になってくるのは、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、本人確認書類(写真付き)証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚、銀行印、本人名義のキャッシュカード(預金通帳)を手続きの際ご用意していただければ、手続きがスムーズになります。
失業手受給期間
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日の場合延長できる期間は960日で所定給付日数が360日の場合の延長できる期間は1020日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。
失業給付金支給開始日
失業認定日より7日間の待期期間があり、ハローワークに離職票を提出し受給資格決定を受けた日より7日間となります。こちらは退職理由に関わらず失業手当を受給できません。就職活動もしてはいけない待機期間となります。
【自己都合退職の場合】待期期間後、現在では2カ月間の給付制限の期間が発生します。ただし従来は3ヵ月の給付制限であったため5年間のうち2回までの離職という縛りがあります。
【会社都合退職の場合】(倒産、解雇)、待期期間後の給付制限はありません。
その他、自己都合退職でも本人の意に反する正当な理由があれば【特定理由離職者】に認定される場合もあります。しかし、ほとんどの人が気づかないうちに断念し、自己都合退職として取り扱われるのが現状です。
◎特定離職者には以下の人が該当します
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
再就職手当
給付制限中または給付制限が終わり給付が始まった直後に再就職が決まってしまった場合、支給資格を満たしていれば再就職支援金として一時金が支給されます。こちらは条件を満たした方のみとなりますので注意は必要となりますが、受給されずに再就職をされるケースを耳にすることがあるので事前相談をお勧めします。
失業手当がすぐにもらえる方法
「給付制限が2カ月も待てない」、「失業給付金が90日しかもらえない!」という方に必見です。
条件はありますが、新たに資格取得、技能を習得したい方には職業訓練と呼ばれている職業能力開発促進センターへの入学をお勧めします。受講期間や入学時期は決まっていますが、職業訓練所に入学日から在学中の間は失業手当が給付されます。待期期間には注意が必要ですが、スムーズにいた場合2カ月の給付制限を待たずして給付が受けられます。もちろん入所試験があり、決められた単位取得が必須です。出席日数が足りず、途中退校にならないよう注意すれば、安心して専門知識を身に付けることができ、再就職活動に臨むことができます。もちろん職業訓練所在学中でも就職活動は可能です。
詳細は最寄りのハローワーク、又はこちらをクリックして下さい。
不正受給について
もちろん、自己都合や会社都合等で余儀なく失業してしまった人には大変助かる制度ですが、もちろん不正受給には厳しい罰則があります。基本、不正受給は給付を受けた金額の3倍返しとなります。くれぐれも不正受給はないように、正確な情報取集をしていきましょう。
まとめ
今回は、自己都合退職で失業給付金をすぐにもらう方法についてお話ししましたが、就職に必要なスキルを身に着け、再就職活動を真剣に取り組む方々に対する制度であり、繰り返しますが不正受給をしてしまうと罰則の対象となります。しかし、今回の給付金に対してリテラシーをもって望めば不自由なくキャリアアップに挑戦できる制度であり、私たちも応援します。
本件の事に関する事、それ以外のキャリアップに関するご相談はぜひ職業紹介の「WITH MIRISE」まで。こちらをクリック←
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